最判平3.4.23「シェトワ事件」
不使用取消審判の審決取消訴訟においては、登録商標の使用事実の立証は、事実審の口頭弁論終結時に至るまで許される。
理由
登録商標の使用事実の存否の判断資料の収集について商標権者にも責任の一端を分担させ、審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものであり、商標権者が審決時に使用事実を立証したことをもって取消しを免れるための要件としたものではない。
昭和63年(行ツ)第37号 審決取消
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/052768_hanrei.pdf