2018-06-16 最判平17.6.17「生体高分子事件(リガンド分子事件)」 特許 特許-100条(差止請求) 特許権者は、その特許権に専用実施権を設定したときであっても、当該特許権に基づく差止請求権を行使することができる。 理由 100条1項の文言上、制限されると解すべき根拠がない 特許権者は、実施料収入の確保の観点から、侵害を除去すべき現実的な利益がある 特許権侵害を放置していると、専用実施権が消滅して特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に、不利益を被る可能性がある 平成16年(受)第997号 特許権侵害差止請求事件 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/052413_hanrei.pdf