最判平17.7.14「eAccess事件」
拒絶審決取消訴訟係属中に分割出願がされ、原出願に特施規30条の補正がされたときには、その補正は68条の40に規定する補正ではないから、遡及効は与えられない。
memo
つまり、原出願中の拒絶理由のある指定商品・役務を削除補正しても、原出願の拒絶理由を解消することはできない。そのため、拒絶審決取消訴訟係属中は、拒絶理由のない指定商品・指定役務を助け出すための分割ができるだけ
平成16年(行ヒ)第4号 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/052418_hanrei.pdf