商標-4条1項15号
1.「他人の業務に係る商品等と混同を生ずるおそれがある商標」 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品等に使用したときに、当該商品等が他人の商品等に係るものであると誤信…
1.「他人の業務に係る商品等と混同を生ずるおそれがある商標」 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品等に使用したときに、当該商品等が他人の商品等に係るものであると誤信…