特許-153条(職権審理)
審判において特許法153条2項所定の手続を欠くという瑕疵がある場合であっても、当事者の申し立てない理由について審理することが当事者にとって不意打ちにならないと認められる事情があるときは、上記瑕疵は審決を取り消すべき違法には当たらないと解するの…
審判において特許法153条2項所定の手続を欠くという瑕疵がある場合であっても、当事者の申し立てない理由について審理することが当事者にとって不意打ちにならないと認められる事情があるときは、上記瑕疵は審決を取り消すべき違法には当たらないと解するの…