商標-25条(商標権の効力)
本件商標は、本件CPUが主基板に装着され、その主基板がA(パチスロ機)に取り付けられた後であっても、なお本件CPUについての商品識別機能を保持していたものと認められるから、前記起訴に係る被告人らの各行為について、商標法(前記改正前のもの)78条の商…
商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の商品について、その登録商標と同一の商標が付された物を輸入する行為は、以下の3つの要件を満たす場合には、真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解される。 …