特許-79条(先使用権)
1.事業の準備 79条にいう「事業の準備」とは、特許発明の内容を知らないで同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的…
1.事業の準備 79条にいう「事業の準備」とは、特許発明の内容を知らないで同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的…