商標-3条1項3号(記述的商標)
3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、以下の理由による。 取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当ではないこと 一般的に使用される標章であって、…
3条1項3号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するためには、必ずしも当該指定商品がその土地において現実に生産又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によって、その土地で生産又は販売…