商標-68条の40(補正)
拒絶審決取消訴訟係属中に分割出願がされ、原出願に特施規30条の補正がされたときには、その補正は68条の40に規定する補正ではないから、遡及効は与えられない。 memo つまり、原出願中の拒絶理由のある指定商品・役務を削除補正しても、原出願の拒絶理由を…
拒絶審決取消訴訟係属中に分割出願がされ、原出願に特施規30条の補正がされたときには、その補正は68条の40に規定する補正ではないから、遡及効は与えられない。 memo つまり、原出願中の拒絶理由のある指定商品・役務を削除補正しても、原出願の拒絶理由を…