特許-70条(国内消尽)
特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と…
1.国内消尽特許権者等が国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については、特許権はその目的を達成したものとして消尽し、その特許権の効力は当該特許製品には及ばない。理由 仮に、譲渡ごとに特許権者の許諾を要するとなれば、市場におけ…