商標-50条(不使用取消審判)
不使用取消審判の審決取消訴訟においては、登録商標の使用事実の立証は、事実審の口頭弁論終結時に至るまで許される。 理由登録商標の使用事実の存否の判断資料の収集について商標権者にも責任の一端を分担させ、審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させ…
不使用取消審判の審決取消訴訟においては、登録商標の使用事実の立証は、事実審の口頭弁論終結時に至るまで許される。 理由登録商標の使用事実の存否の判断資料の収集について商標権者にも責任の一端を分担させ、審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させ…