特許-70条(並行輸入)
1.国内消尽特許権者等が国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については、特許権はその目的を達成したものとして消尽し、その特許権の効力は当該特許製品には及ばない。理由 仮に、譲渡ごとに特許権者の許諾を要するとなれば、市場におけ…
1.国内消尽特許権者等が国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については、特許権はその目的を達成したものとして消尽し、その特許権の効力は当該特許製品には及ばない。理由 仮に、譲渡ごとに特許権者の許諾を要するとなれば、市場におけ…