特許-70条(均等論)
出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明…
特許請求の範囲に記載された構成中に、対象製品と異なる部分が存する場合であっても、以下の要件を満たすときは、対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成の均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解される。 当該部分が、発明の本質的…