特許-104条の3(無効の抗弁)
特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り、…
1.除斥期間経過後の特許法104条の3の抗弁の可否商標法4条1項10号該当を理由とする無効審判請求がされないまま商標登録から5年を経過した後は、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除いて、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が同…