特許-100条(差止請求)
1.方法(単純方法)の発明の特許権の効力 方法の発明と物を生産する方法の発明とは、明文上判然と区別され、与えられる特許権の効力も明確に異なっているのであるから、方法の発明と物を生産する方法の発明とを同視することはできないし、方法の発明に関す…
特許権者は、その特許権に専用実施権を設定したときであっても、当該特許権に基づく差止請求権を行使することができる。 理由 100条1項の文言上、制限されると解すべき根拠がない 特許権者は、実施料収入の確保の観点から、侵害を除去すべき現実的な利益があ…