商標-37条(侵害とみなす行為)
本件商標は、本件CPUが主基板に装着され、その主基板がA(パチスロ機)に取り付けられた後であっても、なお本件CPUについての商品識別機能を保持していたものと認められるから、前記起訴に係る被告人らの各行為について、商標法(前記改正前のもの)78条の商…
本件商標は、本件CPUが主基板に装着され、その主基板がA(パチスロ機)に取り付けられた後であっても、なお本件CPUについての商品識別機能を保持していたものと認められるから、前記起訴に係る被告人らの各行為について、商標法(前記改正前のもの)78条の商…