特許
特許取消決定の取消しを求めた審決取消訴訟において、発明該当性が肯定され、審決を取り消した事例 本件特許発明(訂正後の請求項1、下線は訂正箇所) 【請求項1】 A お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステッ…
第三者が、特許権の存続期間中に、特許権の満了後に製造販売することを目的として、後発医薬品について薬事法14条所定の承認申請に必要な試験を行うことは、69条1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たり、特許権の侵害とはならない。 理由 …
再度の審決取消訴訟において、取消判決の拘束力に従ってされた第2次審決の認定判断が誤りであることを裏付けるための新たな立証をし、更には裁判所がこれを採用して違法とすることは許されない。 審決取消訴訟において審決取消の判決が確定したときは、再度…
特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り、…
実用新案登録を受ける権利の共有者が、その共有に係る権利を目的とする実用新案登録出願の拒絶査定を受けて共同で審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に、右共有者の提起する審決取消訴訟は、共有者が全員で提起することを要するいわゆる…
1.除斥期間経過後の特許法104条の3の抗弁の可否商標法4条1項10号該当を理由とする無効審判請求がされないまま商標登録から5年を経過した後は、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除いて、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が同…
実用新案登録出願人が出願公開後に第三者に対して実用新案登録出願に係る考案の内容を記載した書面を提示して警告をするなどして、第三者が右出願公開がされた実用新案登録出願に係る考案の内容を知った後に、補正によって登録請求の範囲が補正された場合に…
審判の手続において審理判断されていた刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断するにあたり、審判の手続にはあらわれていなかった資料に基づき当業者の出願当時における技術常識を認定し、これによって同考案のも…
1.PBPクレームの技術的範囲 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するの…
1.方法(単純方法)の発明の特許権の効力 方法の発明と物を生産する方法の発明とは、明文上判然と区別され、与えられる特許権の効力も明確に異なっているのであるから、方法の発明と物を生産する方法の発明とを同視することはできないし、方法の発明に関す…
出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明…
審決取消訴訟において審決の違法性が争われる場合には、専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきであり、それ以外の無効原因については、審決取消訴訟において審決の違法自由と…
審判において特許法153条2項所定の手続を欠くという瑕疵がある場合であっても、当事者の申し立てない理由について審理することが当事者にとって不意打ちにならないと認められる事情があるときは、上記瑕疵は審決を取り消すべき違法には当たらないと解するの…
商標権の共有者の1人は、共有に係る商標登録の無効審決がされたときは、単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる。 理由 取消訴訟の提起は、商標権の消滅を防ぐ保存行為に当たるから、共有者の1人が単独でもすることができるものと解される。 商標…
1.事業の準備 79条にいう「事業の準備」とは、特許発明の内容を知らないで同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的…
1.「のみ品」の解釈特許法101条2号が、特許権を侵害するものとみなす行為の範囲を、その発明の実施「にのみ」使用する物を生産、譲渡等する行為のみに限定したのは、そのような性質を有する物であれば、それが生産、譲渡等される場合には侵害行為(実施行…
特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と…
1.国内消尽特許権者等が国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については、特許権はその目的を達成したものとして消尽し、その特許権の効力は当該特許製品には及ばない。理由 仮に、譲渡ごとに特許権者の許諾を要するとなれば、市場におけ…
特許請求の範囲に記載された構成中に、対象製品と異なる部分が存する場合であっても、以下の要件を満たすときは、対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成の均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解される。 当該部分が、発明の本質的…
発明の要旨認定は、特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載…
特許権者は、その特許権に専用実施権を設定したときであっても、当該特許権に基づく差止請求権を行使することができる。 理由 100条1項の文言上、制限されると解すべき根拠がない 特許権者は、実施料収入の確保の観点から、侵害を除去すべき現実的な利益があ…