特許権者は、その特許権に専用実施権を設定したときであっても、当該特許権に基づく差止請求権を行使することができる。 理由 100条1項の文言上、制限されると解すべき根拠がない 特許権者は、実施料収入の確保の観点から、侵害を除去すべき現実的な利益があ…
意匠とは、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるものをいうのであるから(意匠法2条1項)、外部から視覚を通じて認識できるものであることを要するものである。 また、意匠保護の根…
意匠の利用とは、ある意匠がその構成要素中に他の登録意匠又はこれに類似する意匠の全部を、その特徴を破壊することなく、他の構成要素と区別しうる態様において包含し、この部分と他の構成要素との結合により全体としては他の登録意匠とは非類似の一個の意…
<最高裁判所> 最判昭43.2.27「氷山印事件」 最判昭51.3.10「メリヤス編機事件」 最判昭54.4.10「ワイキキ事件」 最判昭55.1.24「食品包装容器事件」 最判昭61.1.23「GEORGIA事件」 最判昭61.10.3「ウォーキングビーム炉事件」 最判昭63.7.19「アースベルト…