知財判例メモ

自分用の備忘録として、知財の主要判例や、実務に役立ちそうな裁判例などをまとめていきます。理解しやすさを重視して、自分の理解の範囲内で表現を変更している箇所があります。正確な内容を知りたい方は、判決文をご確認ください。

知財高判平30.10.17「ステーキの提供システム事件」

特許取消決定の取消しを求めた審決取消訴訟において、発明該当性が肯定され、審決を取り消した事例

 

本件特許発明(訂正後の請求項1、下線は訂正箇所)

【請求項1】
 A お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって、
 B 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、
 C 上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、
 D 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え
 E 上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと、
 F 上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする、
 G ステーキの提供システム。

 

取消決定の理由の要点
本件特許発明は、その本質が、経済活動それ自体に向けられたものであり、全体として「自然法則を利用した技術思想の創作」に該当しない。

  • 本件特許発明の技術的意義は、お客様に、好みのステーキの量を、安価に提供するという飲食店における店舗運営方法、つまり経済活動それ自体に向けられたものだということができる。
  • 本件特許発明において、これらの物(「札」「計量機」「印し(これを具現化した「シール」)は、それぞれの物が持っている本来の機能の一つの利用態様が示されているのみであって、これらの物を単に道具として用いることが特定されているにすぎない。
  • 本件特許発明における「ステーキの提供システム」は、社会的な「仕組み」(社会システム)を特定しているものにすぎない。
  • 本件特許発明においては、「札」から「計量機」へ、「計量機」から「印し」へとテーブル番号は伝達されているともいえるが、その伝達が有機的とまではいえず、特殊な情報の伝達でもない。

 

裁判所の判断
本件特許発明の技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らすと、本件特許発明は、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するということができる。

  • 「シール」を「お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印し」として用いることにより、お客様の要望に応じてカットした肉が他のお客様の肉と混同することを防止することができるという効果を奏する
  • 計量機においてテーブル番号の情報がお客様の注文した肉の量の情報と組み合わされる際に、他のテーブル番号(他のお客様)と混同が生じることが抑制されるということができ、「札」にテーブル番号を記載して、テーブル番号の情報と結合することには、他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義が認められる。
  • 肉の量はお客様ごとに異なるのであるから、「計量機」がテーブル番号と肉の量とを組み合わせて出力することには、他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義が認められる。
  • シールを他のお客様の肉との混同防止のための印しとすることには、他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義が認められる。
  • 他のお客様の肉との混同を防止するという効果は、お客様に好みの量のステーキを提供することを目的(課題)として、本件特許発明の構成を採用したことから、カットした肉とその肉の量を要望したお客様とを1対1に対応付ける必要が生じたことによって不可避的に生じる要請を満たしたものであり、本件特許発明の課題解決に直接寄与するものと認められる。

 

コメント

  • キー情報として(実質的に)機能しているのは「テーブル番号」であり、「肉の量」までも必要とする理由は乏しいように思われるため、本件発明が「発明」として認定されたのは驚きのほうが大きい。これは、肉の量が併記されていることで「誤認混同」という効果を奏するとの主張が認められ、技術的意義を認定されたことが大きいと考えられる。
  • このような発明提案はそう多くないかもしれないが、知財担当者としては、「これは発明ではない」と切り捨ててしまわないことが重要と考えられる。(多少無理やりでも)何らかの形で技術的意義を言えるよう理屈を作る努力が必要だと実感できる事案。
  • 企業知財の担当者としては、もし自分自身が本件の担当者だった場合に、会社(発明者・上司)を説得できたかどうかは疑わしい。何としても特許を維持するという、出願人・担当者の強い信念が感じられる。

 

平成29年(行ケ)第10232号 特許取消決定取消請求事件
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/058/088058_hanrei.pdf