最判昭61.1.23「GEORGIA事件」
3条1項3号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するためには、必ずしも当該指定商品がその土地において現実に生産又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によって、その土地で生産又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りる。
昭和60年(行ツ)第68号
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/302/034302_hanrei.pdf