知財判例メモ

自分用の備忘録として、知財の主要判例や、実務に役立ちそうな裁判例などをまとめていきます。理解しやすさを重視して、自分の理解の範囲内で表現を変更している箇所があります。正確な内容を知りたい方は、判決文をご確認ください。

最判平9.7.1「BBS並行輸入事件」

1.国内消尽
特許権者等が国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については、特許権はその目的を達成したものとして消尽し、その特許権の効力は当該特許製品には及ばない。
理由

  1. 仮に、譲渡ごとに特許権者の許諾を要するとなれば、市場における商品の自由な流通が阻害され、法目的に反する。
  2. 特許権者は、特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されており、流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性が存在しない。

2.並行輸入
我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合には、以下の場合を除いて、我が国における当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解され、特許権を行使することは許されない。

  1. 譲受人に対して
    当該製品について、販売先・使用地域から我が国を除外する旨を合意していた場合
  2. 三者・その後の転得者に対して
    譲受人との間で右の旨合意した上で特許製品に明示していた場合

 

平成7年(オ)第1988号 特許権侵害差止等

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/054792_hanrei.pdf