大阪地判昭46.12.22「学習机事件」
意匠の利用とは、ある意匠がその構成要素中に他の登録意匠又はこれに類似する意匠の全部を、その特徴を破壊することなく、他の構成要素と区別しうる態様において包含し、この部分と他の構成要素との結合により全体としては他の登録意匠とは非類似の一個の意匠をなしているが、この意匠を実施すると必然的に他の登録意匠を実施する関係にある場合をいうものと解するのが相当である。
意匠法26条は、登録意匠相互間の利用関係について規定するが、意匠の利用関係のみについていえば、他の登録意匠を利用する意匠はそれ自体必ずしも意匠登録を受けている意匠である必要はなく、意匠の利用関係は登録意匠と未登録意匠との間にも成立するものであり、他人の意匠登録又はこれに類似する意匠を利用した未登録意匠の実施が、他人の当該意匠権を侵害を構成することは勿論である。
昭和45年(ワ)第507号
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/536/014536_hanrei.pdf