最判昭54.4.10「ワイキキ事件」
3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、以下の理由による。
- 取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当ではないこと
- 一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであること
商品の産地・販売地その他の特性について誤認を生じさせるか否かは、4条1項16号の問題であり、3条1項3号の問題ではない。
昭和53年(行ツ)第129号
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/288/034288_hanrei.pdf