最判昭55.1.24「食品包装容器事件」
審判の手続において審理判断されていた刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断するにあたり、審判の手続にはあらわれていなかった資料に基づき当業者の出願当時における技術常識を認定し、これによって同考案のもつ意義を明らかにしたうえ無効原因の存否を認定したとしても、このことから審判の手続において審理判断されていなかった刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断したものということはできない。
昭和54年(行ツ)第2号 審決取消
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/362/053362_hanrei.pdf