最判昭51.3.10「メリヤス編機事件」
審決取消訴訟において審決の違法性が争われる場合には、専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきであり、それ以外の無効原因については、審決取消訴訟において審決の違法自由として主張し、裁判所の判断を求めることを許さないとするのが法の趣旨である。
審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができない。
memo
理由づけとしては、「訴訟の前段階において専門行政庁による慎重な審理判断を受ける利益」を害さないためと解されている(判例百選第4版)。
昭和42年(行ツ)第28号 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/053170_hanrei.pdf