最判平10.2.24「ボールスプライン事件」
特許請求の範囲に記載された構成中に、対象製品と異なる部分が存する場合であっても、以下の要件を満たすときは、対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成の均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解される。
- 当該部分が、発明の本質的部分でないこと
- 当該部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであること
- 当該部分を対象製品等におけるものに置き換えることに、当業者が対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたものであること
- 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者が出願時に容易に推考できたものでないこと
- 対象製品等が、特許発明の出願手続において、特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる等の特段の事情もないこと
理由
- 特許出願の際に、将来のあらゆる侵害態様を予想して特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、
- 特許発明の一部を、出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、法目的に反するだけでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる。
平成6年(オ)第1083号 特許権侵害差止等
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/790/052790_hanrei.pdf