最判平3.3.8「リパーゼ事件」
発明の要旨認定は、特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。
特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるに過ぎない。
昭和62年(行ツ)第3号 審決取消
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/052747_hanrei.pdf